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同窓会活動Activity

会則

広島県立世羅高等学校
同窓会規約

第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、広島県立世羅高等学校同窓会と称する。

(目的)

第2条  本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、広島県立世羅高等学校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員名簿の管理、発行に関する事業
(2)同窓会報その他出版物の発行に関する事業
(3)会員相互の親睦のための事業
(4)広島県立世羅高等学校を支援する事業
(5)本会同窓会館の維持管理
(6)前各号に定めるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

(事務所)

第4条  本会は、事務所を広島県世羅郡世羅町本郷870番地に置く。
  2  本会は、理事会の承認を得て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 会員

(会員)

第5条  本会の会員は、次の各号に掲げる3種類とし、それぞれ当該各号に定める資格を有するものとする。
(1)正会員 広島県立世羅高等学校(次のア及びイを含む。第3号において同じ。)を卒業した者(広島県立世羅中学校の3年次又は4年次を修了し上級学校に進学した者並びに広島県立世羅中学校及び広島県世羅高等学校並びに広島県立甲山高等女学校及び広島県甲山高等学校に附設された新制中学校を卒業した者を含む。)並びに転校又は中途退学した者で理事会が入会を承認した者。

 ア 私立甲西会、私立皎世館、世羅郡立世羅高等補習学校、世羅郡13町村組合立広島県世羅中学校及び広島県立世羅中学校

 イ 広島県世羅高等学校並びに私立裁縫所、私立裁縫講習所、世羅女学校、世羅中学講習会、世羅郡立女子実業補習学校、世羅郡立女子裁縫学校、世羅郡立世羅女学校、世羅郡立実科高等女学校、広島県世羅高等女学校、広島県立甲山高等女学校及び広島県甲山高等学校

(2) 準会員 広島県立世羅高等学校に現に在学する者
(3) 特別会員 広島県立世羅高等学校に現に教職員として在職している者
  2  会員は、氏名、住所等一身上の事項に異動があったときは、事務局に報告するものとする。

(入会)

第6条  本会の会員となるには、理事会の承認を得なければならない。
  2  準会員は、準会員として入会した時、理事会が別に定める入会費を納めなければならない。

(会費)

第7条  正会員は、理事会で別に定めるところにより会費を納めるものとする。
  2  既納の会費は、理由の如何を問わず、これを返還しない。

(会員名簿)

第8条  本会は、会員の氏名、住所及び卒業年次・学科を記載した会員名簿を作成し、備えおくものとする。

(退会)

第9条  会員は、次に掲げる事由によって退会するものとする。
(1) 会員本人の退会の申し出
(2) 死亡

第3章 総会

(構成)

第10条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第11条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)決算及び事業報告の承認
(2)理事及び監事の選任
(3)規約の変更
(4)重要な財産の取得及び処分
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の運営に関する重要事項 
 

(開催)

第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年7月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第13条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(議長)

第14条 総会の議長は、会長が行う。

(決議)

第15条 総会の決議は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第16条 総会の議事については議事録を作成し、議長及び出席した理事2名が記名押印のうえ保存する。

第4章 役員

(理事)

第17条 本会に理事を置き、その定数は21人以上30人以内とする。
   2 理事は、本会の正会員の中から選任する。
   3 理事は、本会の業務に参画する。

(監事)

第18条 本会に監事を置き、その定数は2人とする。
   2 監事は、本会の業務及び会計を監査し、総会に報告するとともに、理事会に出席して意見を述べる。

(理事及び監事の選任方法)

第19条 本会の理事及び監事の選任は、総会において行う。

(会長、副会長及び常任理事)

第20条 理事のうち、1人を会長、5人以内を副会長、4人を常任理事、1人を常任理事兼事務局長とし、それぞれ理事会において互選する。
  2  会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
  3  副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本会の業務を行うほか、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める順序により、その職務を代行する。
  4  常任理事は、本会の業務を分担執行する。

(任期)

第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2  補欠の役員の任期は、前任者の残任期間満了までとする。
  3  増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
  4  役員は、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(顧問)

第22条 本会に顧問を置くことができる。
  2  顧問は、広島県立世羅高等学校長の職にある者及び本会に特に功労があると認められる者の中から会長が委嘱する。
  3  顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)

第23条 本会に、理事会を置く。
  2  理事会は、理事をもって構成する。

(権限)

第24条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 役員の職務執行の監督
(3) 役員の選任
(4) 規約の改廃
(5) 本会の予算及び決算
(6) その他総会提出議案の審議

(招集)

第25条 理事会は、会長が招集する。
  2  会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序による副会長が理事会を招集する。
  3  理事会の招集は、開催の日7日前までに行わなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(議長)

第26条 理事会の議長は、会長がその任に当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順序による副会長がその職務を代行する。

(理事会の決議)

第27条 理事会の決議は、理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職務の執行状況の報告)

第28条 会長は、毎事業年度のおおむね3月につき1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事2人がこれに記名押印し保管するものとする。

第6章 常任理事会

第30条 本会に、常任理事会を置く。
  2  常任理事会は、会長、副会長及び常任理事で構成する。
  3  常任理事会は、本会の業務を執行するための必要事項を協議し、理事会へ提案する。

第7章 委員会

(委員会の設置)

第31条 本会の事業を円滑かつ効率よく推進するために理事会に委員会を設置する。
  2  委員会の委員は、会長を除く理事がこれに当たり、任務を分担する。
  3  事務局長は、委員会の取り組み状況の把握に努める。
  4  委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 幹事

(幹事)

第32条 本会に、正会員との連絡を行うため、卒業年次ごとに幹事若干名を置く。
  2  幹事は、本会の業務運営に協力し、各期の意見を集約し本会へ意見を届けるとともに、理事会の業務運営を補佐する。
  3  幹事は定期的に会員名簿を点検し、同卒業年次の会員の住所等の現況について、事務局へ報告するものとする。

(当番幹事)

第33条 会長は、別に定める幹事の班編成をもとに、定期総会の企画運営に当たる当番幹事について、期間を定めて指名するものとする。

第9章 事務局

(事務局)

第34条 本会の庶務を処理するため、事務局を設置する。
  2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3  職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  4  事務局の運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

第10章 会計

(会計年度)

第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第36条 本会の事業計画及び予算については、事業年度開始の日の前日までに、事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の決議を得て、結果を付し、定期総会に報告するものとする。

(事業報告及び決算)

第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
  2  前項の事業報告書及び収支決算書については、総会に提出し、その承認を受けなければならない。

第11章 個人情報の保護

第38条 本会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2  個人情報の保護について必要な事項は、理事会が別に定める。

第12章 基金

第39条 本会は、理事会が別に定めるところにより、基金を設けることができる。

第13章 雑則

第40条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則

   1 この規約は、平成28年7月16日から施行する。
   2 広島県立世羅高等学校同窓会規約(昭和45年8月16日制定。以下「旧規約」という。)は、廃止する。
   3 この規約施行の際、旧規約により選任されている会長、副会長,監事の役員は、この規約による新役員の選出までの間は、この規約による会長、副会長、監事とみなし、それぞれの任務を行うものとする。
   4 この規約施行の際、旧規約により選任されている常任理事は、この規約による理事と読み替え、理事の選出までの間は、その任務を行うものとする。
   5 この規約施行の際、旧規約による幹事及び当番幹事は、この規約による幹事及び当番幹事とみなし、それぞれの任務を行うものとする。
   6 第6条第2項の入会費の納入については、平成29年度に新たに入学した準会員から適用する。

附 則

この規約は、令和元年7月13日から施行する。

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広島県立世羅高等学校
同窓会委員会設置規程

(設置)

第1条  広島県立世羅高等学校同窓会規約第31条の規定に基づき、事業の円滑な運営を図るため、次条に定める委員会を設置する。

(委員会の名称)

第2条  委員会の名称は次のとおりとする。
(1) 総務委員会
(2) 広報委員会
(3) 名簿委員会
(4) 事業委員会
  2  委員会の職務は、別表に定めるとおりとする。

(委員の選出)

第3条  委員の選出は、常任理事会で行い、会長が委嘱する。

(役員)

第4条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は会長が指名し、常任理事を兼務する。
  2  副委員長は委員の中から互選する。

(委員長の職務)

第5条  委員長は、当該委員会の会務を統括する。
  2  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員会の招集)

第6条  委員長は、会長の承認を得て、委員会を招集する。
  2  会長は、必要により委員会を招集することができる。

(会議の議長)

第7条  委員会の議長は、委員長がその職務を行う。
  2  委員長及び副委員長がともに不在のときは、会長は事務局長を議長に指名することができる。

(副会長及び事務局長の出席)

第8条  副会長は、いずれかの委員会を担当し、指導及び助言を行うものとする。
  2  事務局長は、各委員会の協議の総合調整のため、必要に応じ各委員会に出席し、発言することができるものとする。

(合同委員会)

第9条  会長は、2以上の委員会に互いに関連する事項及びその他重要事項を議題として、これら委員会の合同会議を招集することができ。
  2  前条の規定にかかわらず、前項の合同委員会の議長は、会長とする。

(会議経過の報告)

第10条  委員長は、委員会における会議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。
  2  会長は、必要と認めるときは、委員会の会議の経過及び結果を常任理事会及び理事会で報告するものとする。

(会議録の作成)

第11条  委員会は、会議録を作成し、保存しなければならない。

(特別委員会)

第12条  会長は、必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず特別委員会を設置することができる。
  2  特別委員会の委員は、理事の中から会長が委嘱する。

(委任)

第13条  この規程に定めのあるもののほか、委員会の運営上必要な事項は、会長が定める。

附則
  1  この規程は、平成29年2月5日から施行する。

別表

委員会職務内容
総務委員会

1 総会及び常任理事会・理事会等の開催方法に関すること

2 本会の行事計画等企画に関すること

3 会則及び諸規程の制定・改廃に関すること

4 母校及び支部等との連絡調整に関すること。

5 本会の予算決算及び財務に関すること。

6 広報、名簿、事業の委員会に属さない事項に関すること。

広報委員会

1 会報の編集発行に関すること。

2 同窓会の広報活動及び情報発信に関すること。

名簿委員会

1 会員名簿の作成、編集及び発行に関すること。

事業委員会

1 教育支援事業の企画立案及び実施に関すること。

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